米国、Section 122およびEEPA関税に代わる新たなSection 301関税を提案
・6月2日付のホワイトハウスのリリースによると、米国通商代表部(USTR)は、1974年通商法第301条(b)に基づき、強制労働によって生産された製品の輸入を禁止する措置を講じず、またそれを適切に施行していないことが、追加関税などの対応措置を取る理由になると判断した。この判断は、2026年3月12日以降USTRが調査した60カ国を対象としている。提案内容は以下の通りである。
次の54カ国は、強制労働による製品の輸入禁止措置を講じず、



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド