日産、役員報酬の過少記載で課徴金24億円
・証券取引等監視委員会は10日、日産の前会長カルロス・ゴーン被告らが有価証券報告書に役員報酬を過少記載(金融商品取引法違反)していた事件について、日産に24億2,489万5,000円の課徴金納付命令を発出するよう金融庁に勧告した。
・対象となるのは2015年3月期から2018年3月期までの有価証券報告書で、虚偽記載による課徴金としては過去2番目の規模となる。
・日産は同日、「特段の事情がない限り、事実及び納付すべき課徴金の額を認....
・対象となるのは2015年3月期から2018年3月期までの有価証券報告書で、虚偽記載による課徴金としては過去2番目の規模となる。
・日産は同日、「特段の事情がない限り、事実及び納付すべき課徴金の額を認....
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