IR情報INVESTOR RELATION

HOME > IR情報 > コーポレートガバナンス > 内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「会社の業務の適正を確保するための体制」について取締役会で決議しております。その概要は以下のとおりであります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) コーポレート・ガバナンス
  1. 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規則に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
  2. 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他の当社社内規程に従い、当社の業務を執行する。
  3. 代表取締役は、毎月及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。
  4. 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び監査法人と連携して「監査役会規則」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
(2) コンプライアンス
  1. 取締役及び使用人は法令、定款及び就業規則等社内規程に則り行動するものとする。
  2. 取締役及び使用人が遵守するコンプライアンス体制の基礎として、「マークラインズ行動規範」を定める。
  3. 社長を委員長とする社内委員会「コンプライアンス・リスク統制委員会」及びコンプライアンスに係る事項を統括する部署を管理部内に設置するとともに、各業務部署のコンプライアンス責任者の任命、コンプライアンス教育・研修の実施、反社会的勢力との遮断を含む法令遵守マニュアルの作成、内部通報制度の整備等を実施する。
  4. 取締役及び使用人は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告するとともに遅滞無くコンプライアンス・リスク統制委員会に報告するものとする。
(3) 内部監査

社長直属の内部監査室が、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続き及び内容の妥当性につき定期的に監査を実施し、社長に報告する。

(4) 財務報告

財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務の執行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む)を、関連資料とともに「機密情報管理規程」、「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し管理する。
  2. 上項に係る事項は、当該担当取締役が所管し、運用状況の検証及び各規程等の見直しの経過に関し定期的に取締役会に報告する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、市場リスク、情報セキュリティリスク、投資リスク、カントリーリスク、コンプライアンスリスク、信用リスク、為替リスクその他様々なリスクに対処するため、コンプライアンス・リスク統制委員会を管理部内に設置し、各業務部署のリスク責任者を任命する。
  2. 各種管理規則、基準・限度額の設定や報告・監視体制の整備等必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを総括的かつ個別的に管理する。また、これらの管理体制の有効性について定期的にレビューする。
  3. 重大な損失のリスクがある業務執行行為が発見された場合は、発見されたリスクの内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに社内委員会に通報し、損害の拡大を防止し被害を最小限に留めるべく組織的に迅速に対応する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
  2. 取締役会において、当社及び当社グループ全体の経営方針、重要課題、対処すべき事業等について十分な審議を行い、迅速な決定を行う。また業績報告を通じて経営目標の進捗状況を月次でフォローする。

5.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 子会社における業務の適正を確保するため、当社グループ全体に適用する行動規範として「マークラインズ行動規範」を定め、各子会社が当該規範に則った企業運営、企業活動を行うよう指導し、徹底を図る。
  2. 当社の子会社に関しては「関係会社管理規程」その他の社内規程に従い、所管部署が経営管理及び経営指導を行い、グループ企業全体の経営効率の向上を図るものとする。
  3. コンプライアンス体制の整備につき子会社を指導するとともに子会社に対するコンプライアンス教育・研修を実施し、グループ全体でのコンプライアンスの徹底に努める。
  4. 子会社の業務活動全般について、定期的な監査を実施する体制を構築する。監査の結果、子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、直ちに取締役、監査役その他担当部署に報告する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 当社は監査役の要請がある場合には、監査役の職務を補助する使用人を選任する。
  2. 当該使用人の任免・異動・人事評価に関しては、監査役の同意を必要とするものとする。
  3. 当該使用人は当社の就業規則に服するが、監査役補助業務に係る指揮命令権は監査役に属する。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 監査役は監査役会が定める監査計画に従い、取締役会の他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
  2. 当社及びグループ各社の取締役並びにその他の役職者は、定期的に自己の職務執行の状況を監査役に報告する。
  3. 取締役は、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに監査役に報告する。
    1. ⅰ)財務及び事業に重大な影響を及ぼす恐れのある決定等の内容
    2. ⅱ)業績及び業績見通しの発表の内容
    3. ⅲ)内部通報制度に基づく情報提供の状況
    4. ⅳ)行政処分の内容
    5. ⅴ)前各号に掲げるものの他、監査役が求める事項
  4. 当社及びグループ各社の役員並びに使用人は、監査役に対して次に掲げる事項を直接にまたは上長を通じて報告する。
    1. ⅰ)当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実
    2. ⅱ)重大な法令または定款違反事実
    3. ⅲ)企業倫理に抵触する重大な行為
  5. 当社及びグループ各社の役員並びに使用人は、監査役に対して報告を行った使用人等を、当該報告を行ったことを理由に不利益に処遇、または取扱ってはならない。
  6. 監査役の職務遂行について生ずる費用に関しては、各監査役の請求に基づき当社が負担する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 内部監査室は監査役と、各事業年度における監査計画を協議するとともに定期的に会合を持ち、監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をするなど密接な情報交換及び連携を図る。
  2. 監査役は監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等についての要請を行うことができる。